運転免許の種類 完全ガイド!

道路交通法の改正(平成29年3月)により普通免許で運転できる範囲が変わりました。それに伴い『準中型免許』という新しい免許区分ができました。

表記は同じ免許区分であっても、免許を取得された時期によって運転できる車両が異なる場合があります。

現在所持されている免許でどの種類の車両が運転できるかを理解されていない方も多く、以下のようなご質問を受けます

 運転したい車はどの免許が必要なのか?

 今持っている免許ではどんな車両が運転できるのか?

そこで、免許の種類別に運転できる車両を説明します

1,普通免許

道路交通法の改正によって、普通免許で運転できる車両の条件は2回変更がありました
具体的な条件は次の通りです

普通免許を取得した時期免許証の表記条件
平成29年3月12日以降に免許を取得した方普通免許車両総重量:3.5t未満
最大積載量:2t未満
乗車定員:10人以下
平成19年6月2日~平成29年3月11日の間に免許を取得した方準中型(5t未満)車両総重量:5t未満
最大積載量:3t未満
乗車定員:10人以下
平成19年6月1日以前に免許を取得した方中型(8t未満)車両総重量:8t未満
最大積載量:5t未満
乗車定員:10人以下

普通免許を所持しているすべての方が運転できる車両

普通自動車普通自動車にはAT(オートマ)とMT(マニュアル)の2つの種類があります。運転免許に「AT限定」と記載がある場合はMTは運転できません。MTを運転する場合は『限定解除』の申請が必要です。
原動機付自転車原動機付自転車とは、原付のことを指します。
総排気量50cc以下と定格出力0.6KW以下の車両を運転できます。
小型特殊自動車小型特殊自動車は、雪かきや農作業、工場などで使われる小型のフォークリフトなどを指します。
全長4.7m以下、全幅1.7m以下、高さが2m以下、総排気量は1500cc以下の車両となります。

平成19年6月2日以降に免許を取得した方

平成19年6月2日以降に免許を取得した方は、上記の普通自動車、原付、小型特殊自動車に合わせて以下の車両も運転することができます。

2tトラック2tトラックとは、車両総重量が5t未満、最大積載量2t以上3t未満のトラックのことを指します。
引っ越し業者や工事車両としで使われています。

平成19年6月1日までに免許を取得した方

平成19年6月1日までに免許を取得した方は、以下の車両も加えて運転することができます。

3t トラック3tトラックは車両総重量5t未満、最大積載量が3t未満のトラックを指します。
2tトラックと合わせて「小型トラック」に分類されます。
4t トラック4tトラックとは、車両総重量8t未満、最大積載量5t未満のトラックを指します。
『中型トラック』に分類されます。

2,準中型免許

準中型免許は平成29年3月12日の法改正の際に新設された免許区分となります。

法改正により18歳以上であれば取得できる準中型免許ができたことによりこれまでより2トントラックや3トントラックを運転するためのハードルが低くなりました。

※ 法改正前までは、中型免許を取得するためには2年以上の運転経歴が必要

準中型免許では、
車両総重量3.5t以上7.5t未満
最大積載量2t以上4.5t未満の車両を運転することができます。

つまり、準中型免許で運転できるトラックは、小型トラックである2tトラックと3tトラックです。

3,中型免許

中型免許は、
車両総重量11t未満
最大積載量6.5t未満
乗車定員29人以下の車両を運転できる免許です。

大半の4tトラックやマイクロバスなどが運転できるようになります。

だだし、免許取得の条件として、以下の項目が加わります。

  • 20歳以上
  • 普通免許経歴2年以上

4,大型免許

大型免許では、
車両総重量11t以上、
最大積載量6.5t以上、
乗車定員30人以上の車両を運転することができます。

大型免許で運転できる車両にはダンプカーの他、30人以上が乗れる大型バスなどが当てはまります。

※ 大型バスなどで客を乗せて運転する場合は第二種免許が必要なので注意してください。

大型免許取得に加わる条件は以下の通りです。

  • 21歳以上
  • 普通免許経歴3年以上

以下は大型免許で乗れる主な車種です。

5,普通自動二輪免許

普通自動二輪免許は排気量が400ccまでの二輪車に乗ることができる免許です。

普通自動二輪免許で乗れる具体的な車両の種類は以下の通りです。

  • 原付(排気量 ~50cc)=原付一種
  • 小型特殊自動車
  • 小型自動二輪車(排気量51cc~125cc)=原付二種
  • 普通自動二輪車(排気量126cc~400cc)

6,大型自動二輪免許

大型自動二輪免許では、普通自動二輪免許で運転できる車両に加え、排気量が400ccを超えるバイクも運転することが可能です。

7,原付免許

原付免許では総排気量50cc以下の二輪車を運転できる免許です。

排気量50cc以下及び定格出力0.6KW以下の車両であれば一般的なスクーターだけではなく、三輪や四輪のものも運転することができます。

8,特殊車両の免許

特殊免許とは、特殊な形状・用途の自動車を運転するための免許です。

最高速度と車両の大きさによって小型特殊免許・大型特殊免許の両方が存在します

運転できる車
小型特殊免許全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.0~2.8m、最高速度15km/h以下の特殊車両
大型特殊免許全長12m以下、全幅2.5m以下、全高3.8m以下の特殊車両

※ 工事現場などで大型特殊自動車を運転する場合は建設機械整備技能士など作業に使うための免許が必要

9,けん引免許

大型自動車、中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車で750kgを超える車両をけん引する場合、けん引する車両の免許と合わせてけん引免許が必要です。

10,第二種運転免許

第二種免許とは、乗客を乗せて運転するのを目的としてタクシーやバスなどの旅客自動車を運転する場合に必要な免許です

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